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入札会概要
2018.09.13
◆◆ORIX入札会評価点導入および規定各種改訂のご案内◆◆
この度オリックス自動車入札会では、2018年9月18日(火)開催分の車両より、会員の皆様のサービス向上を目的に「評価点制度」を導入致します。
評価点の導入にあたり、「ORIX入札会会員規定」「クレームペナルティ規定」の改訂ならびに「車両評価基準表」の新設を行ないます。


<主な変更点>

◆ORIX入札会規定

【変更点1】第14条(出品手続き)③の修正
前号によりORIXから出品を承認された会員(以下出品者という)は、ORIXの指定する期限内に、出品者の責任と負担により、当該自動車等をORIXの指定する入札会場、または指定する場所に搬入するものとします。なお、その搬入にあたり出品者がORIXに運送を委託する場合は、別途利用運送契約を締結するものとします。

【変更点2】第19条(コンディション・チェックシート作成の委託)1項の修正
出品者は、出品車の検査(以下出品車検査という)をORIXに委託するものとし、ORIXは、検査結果をORIX所定書式のコンディション・チェックシート(以下CCSという)に記載するものとします。なお、出品者は、入札会開催前に出品車両のCCSのデータを確認し、相違があるときは入札会開催日1営業日前の17時までにORIXに通知して訂正を求めなければならないものとします。

【変更点3】第19条(コンディション・チェックシート作成の委託)5項の追加
ORIXは、出品車両につき、所定の車両評価基準表をもとに評価点を設定しますが、会員は、評価点に対するクレームを申出ることが出来ないものとします。

【変更点4】第34条(譲渡書類)1項の修正
出品者は、出品車が落札された場合には、その落札日を含めて7営業日以内に、移転登録(軽自動車の場合、自動車検査証記入申請と読み替える。以下同じ)に必要かつ十分な譲渡書類(以下譲渡書類という)をORIXに提出するものとします。なお、譲渡書類のうち印鑑証明書等、有効期間が定められている書類については、開催月の翌月末日以上有効なものに限ります。

◆クレーム・ペナルティ規定
【変更点1】規定上段部に営業時間の定義を追加
※期日をもってクレーム申入れ期限が規定される場合、最終日の17:00が期限となります。

【変更点2】CCS重要事項の記載相違等による解約のCCS重要事項に以下⑤を追加
⑤後送と記載が有る物の欠品。

【変更点3】その他、クレームにならない事項とその条件の例示に以下項目を追加
・評価点に関するクレーム。
(修復歴なしの評価点にもかかわらず修復歴がある場合は、『自動車等の不具合等による解約』の規定に従う)


※改訂版ORIX入札会会員規定・クレームペナルティ規定ならびに車両評価基準表は、本ホームページの「入会手続」ページにPDFを添付しております。
詳細につきましては、会員規定をダウンロードの上、ご確認下さい。


オリックス自動車入札会は、今後も皆さまにとって魅力的な入札会となるよう尽力して参ります。

《 本件に関するお問い合わせ先 》
オリックス自動車株式会社 入札会事務局
■TEL:042-528-5125
■FAX:042-528-5598
■E-MAIL:tender_site@orix.jp